Volume 17
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2008年6月8
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Issue 3
日本と貸金業者–改革主義的な法廷と実質的な正義
アンドリュー・M.・パーディエック
abstract
貧困者のための司法制度の利用:シンガポール司法の動き
ゲアリー・チャン・コック・ユー
abstract
財産分与の請求における韓国離婚法:離婚に伴う年金分割
朴フェイ・Y.
abstract
『バイアルサ』武勇伝の終焉と豪州の排他的経済水域での違法な魚業に対する漁船没収の処罰の合法性
ローランス・ブレイクレー
abstract
卵子提供者と人間胎児の保護 – 韓国の生命論理とバイオセイフティー法の失敗
要約:胎児幹細胞はどの人間細胞にでも変形可能な他に類を見ない能力があるため多くの身体と神経疾患を治療できる可能性を持っている。しかし、胎児から幹細胞を採取する方法は大切な倫理と規制上の問題を提起する。胎児幹細胞研究では、胎児を作り出すために安定した量の卵子提供が必要であり、幹細胞の採取の際にその胎児は破壊される。国際宣言や指針は胎児幹細胞研究における、最も脆弱な参加者である、研究のためにドナーになる女性と破壊される胎児を保護する。
2005年、韓国は生命テクノロジー研究を規制するために生命倫理とバイオセイフティ法の制定を可決した。現状、生命倫理とバイオセイフティ法は、卵子ドナーになる女性と胎児を十分に保護できるものとは言えない。生命倫理とバイオセイフティ法の保護手段は不十分である。例えば、自主的同意やドナーに研究の内容とリスクを理解してもらうことは求められていない。生命倫理とバイオセイフティ法によって定められた審査委員会は、研究から十分独立してるとは言えず、卵子ドナーが悪用されないとは限らない。さらに、この法律は、国際的な指針にも関わらず、科学研究においての胎児の使用を規制していない。生命倫理とバイオセイフティ法は、卵子ドナーの自主的同意についてより詳細な条項を盛り込むべきである。さらに、韓国は胎児が必要以上に破壊されないようにその使用を制限する様、法律を改正すべきである
ムクタ・ジャラニ
消極権利としての日本国憲法第25条が与える日本の貧困層への好影響
アメリア・S.・キガン
abstract
恒常的に医者が不足してる国々における中級医療機関への効率的な免許付与に関する法律の必要性:マーシャル諸島の医療労働者の事例研究
ジェッフリー・P.・レーン
abstract
「汚染してから管理する」の廃止:公益訴訟と国民参加による中国での環境劣化との戦い
クリスティーン・J.・リー
abstract